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特定創業支援等事業とは、「産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)」にて策定された、市区町村が民間事業者(認定経営革新等支援機関等)と連携して創業の取り組みを応援する事業のことです。
これから創業される方、創業後間もない方に対して、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」などの事業経営に必要な分野のアドバイスや、ビジネスプラン作成のお手伝いを行います。
また、特定創業支援等事業の支援を受けた方が創業する際は、対象の地区町村から証明書の発行を受けることにより、下記サポートを受けることが可能となります。
1.登録免許税の軽減措置
(例)株式会社設立の場合、最低15万円のところ7万5千円に軽減されます。
2.創業関連保証特例活用時の優遇
本来は創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
3.日本政策金融公庫の融資制度での優遇
貸付利率の引き下げや、自己資金要件が緩和されます
4.小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
一般枠だと補助上限50万円のところ200万円へ引き上げとなる<創業枠>に申請が可能になります。
このほか、市町村で実施する創業に関する支援制度に申請が可能になります。
※いずれの事業も採択を保証するものではありません。
対象になるためにはどうしたらいいですか?
以下の要件を満たすことが必要です。
・1ヶ月を超えて、4回以上のご相談実績があること。
・「経営」「財務」「販促」「労務」のアドバイスを受けていること。
証明書の発行は、受講終了以降に証明書発行の申請を各市町村に対し、ご自身で行なっていただくことが必要です。
申請の方法、またサポートの内容は各市町村のウェブサイトにてご確認ください。
■各市町村のウェブサイトはこちら
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